預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

トラブルになりがちな遺産分割協議

相続は、予測できない時に起こることがあります。もちろん生前からどのように財産を分けるかということを決めて遺言を残しておければそれに越した事はありませんが、そういった準備ができていないという事も多いものです。

相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行って分け方を決めていくことになりますが、近い関係の中でお互いの利害がぶつかり合うことになるため、トラブルになりがちです。調停などに進みそうな場合は弁護士などの専門家に相談しておくのが良いでしょう。もちろん、自分自身が相続されることも考え、遺言などを用意しておくという事も重要です。

遺産分割協議をスムーズにすすめるにはどうしたら良いか?

場合によって遺産分割協議は、時間がかかってしまうものです。相続税の申告期限である、被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内にスムーズに終わらせるにはどうしたらよいのでしょうか。ひとつには、協議を始める前に、亡くなった方の遺産がどれだけあるのか把握できている必要があるでしょう。

調べることから始めていると、スタートが遅くなってしまう上、遺産にカウントしていないものが後になって見つかるということもでてくる可能性もあります。また誰が何の相続人になるのか、その分割方法はどうするのかも、早めに決めておくことをおすすめします。

遺産分割協議って何を協議するの?

遺産分割協議は、遺産の分割内容を協議する事を言い、相続人や受遺者、遺産の調査が完了してから行われる手続きです。遺産分割には4種類の分割方法がありますが、それぞれ一長一短の特徴があり、相続人の状況や遺産の内容によって選択する方法が変える事が一般的です。

代表的な分割方法は現物分割で、遺産の種類ごとに相続する人を決める方法を言います。次によく利用される方法は代償分割で、遺産を譲ってもらう代わりに代償金を支払う方法です。他にも遺産を全て現金化して分割する換価分割、相続人同士で共有して遺産を相続する共有分割などもありますが、手間や権利関係が複雑になる為、あまり利用される機会はありません。

遺産分割協議は弁護士を間に入れた方が安心できる

遺産分割協議は、弁護士を間に入れて話し合いをしたほうが安心し手続きを済ませることができます。実は、協議書そのものに関しては弁護士を通さなくても本人たちだけで作成することができるのですが、本人たちだけで作成する場合にはトラブルになることも多いです。

これは、サインや押印をきちんと当事者がしないことがあるからです。協議書で書かれた内容は法律的な効果を発揮しますので、中途半端な内容では書いてしまうとそれに法律的な拘束力を発揮させてしまうことになります。そのため、財産を守るためにもきちんと協議書を作成することが大切になります。

遺産相続には遺産分割協議書を作ると便利です

被相続人が亡くなって、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割協議をおこなってから、遺産分割協議書を作ると遺産相続がスムーズにおこなえます。たとえば、銀行預金の名義を変更するときに、協議書を銀行に提出すれば、面倒なことがありません。

また、協議書は、特定の書式などがあるわけではありませんから、必要なことがすべて記載されていれば法律の専門家が作る必要はないのです。しかし、一般的に、複数の法定相続人がいる場合、戸籍などで被相続人とのつながりを明確にしなければなりません。その手間などを考えると、専門家に任せた方が間違いの生じることがないのではないでしょうか。

遺産分割協議を開催する

遺産相続と聞くとお金もちだけのことに感じますが、仮に遺産がなかったとしても、相続されてしまうものはあります。それは借金などのマイナスの遺産で、これらは遺産放棄の手続きを行わないと相続されてしまいます。

そのようなことも十分に注意する必要があります。また、遺言書がないようであれば、相続人同士で遺産分割協議を開催することとなります。開催するにあたっては相続人全員でじっくりと話し合い、納得した上で決めることができます。いずれにしても、相続人が多ければ多いほどに、時間がかかってしまう可能性が高くなるでしょう。

しっかりと行いたい遺産分割協議

相続人同士で遺産を分けていくにあたっては、必ず行うこととしては遺産分割協議があります。この協議には相続を受ける相続人は全員集まることが言われていますので、この場で話し合いを進めていくこととなります。

さまざまな相続人がいますが、法律に沿っておこなっていくことで、スムーズに遺産相続を行なうことを目的としています。それでもトラブルが発展してしまうようであれば、法律家である弁護士に仲介役を依頼するのが一番良いでしょう。このようなトラブルに関しては、金額に関係なく起こってしまいますので、いざとなった時を考えておきましょう。

遺産分割協議について

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