預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

遺言でも消せない遺留分

「遺留分」聞いたことがあるような気がする・・・でも、それがいったい何なのかわからないそんな人は多いのではないでしょうか。この権利は、言ってしまえば最低限保証されている相続財産のことです。ですので、遺言書でいくらこの権利を遺言者が否定しようとしても、この権利を奪うことができません。

ただし、この権利が保障されているのは被相続人の配偶者、子供、父母(直系尊属)です。また、被相続人に子供がいる場合には父母にもこの権利はありません。さらに、兄弟姉妹には初めから遺留分は保障されていない点にも注意が必要です。遺言を残す際には、注意しておきたいポイントです。

遺留分は特定の相続人に保証された正当な権利

遺言書が残っている場合ものこっていない場合も、気にしておかなければならないのが、遺留分という権利です。死亡した時と同時に発生する相続ですが、あまりにも偏った内容の遺言である場合など、法で決まっている故人の子どもや配偶者などの相続人が最低限の財産を確保できるための権利です。

それに該当する相続人が、遺産をもらう権利があることを遺言書に記載された相手に請求することを遺留分減殺請求と呼び、請求された相手は、法に則った分の遺産を渡さなければなりません。その財産の分与については減殺請求で請求できる割合は決められていますので、確認が必要です。

分配後でも相続可能な遺留分について

故人に財産があった場合には、相続人で分配を行います。配偶者や子供など、被相続人との関係性によって財産の相続が法律で守られているものを遺留分と呼びます。これは例え遺言書に分配が記されていなかったり、別居などの理由で相続を知らされなかったりした場合でも、後から請求を行うことができます。

注意しなければならないのが期限についてで、相続を知ってから1年間、もしくは相続が行われてから10年間のいずれかになります。親が離婚している場合や、相続人が相続放棄した場合などは遺留分が発生している可能性が高いので、発覚した際には弁護士へ速やかに相談しましょう。

遺言書で注意したい遺留分について

遺言書は、自分の死後残した財産等をどのようにしたいのか、法的に記せる唯一の手段となります。複数の相続人がいた場合、通常遺産は法に従った分配がされることになりますが、故人の意思によって、特別恩恵を被る相続人もいれば、逆にその反対であるケースもでてくるようです。

それを遺言書に記した場合、当然恩恵が少ない相続人の中には不満を抱えるケースも少なくないでしょう。遺産の配分は法的に決められており、それより格段に少ないケースである場合、遺留分として残された相続人に対して請求することができてしまうのです。そのため作成する際はよく考慮することが大切です。

遺留分減殺請求ができる人

遺留分減殺請求というのは遺言書作成が行われた際に、名前を書いてもらえなかった相続権利のある人全員ができる訳ではありません。遺産分割協議申請に関しては相続権利を持っている人全員が参加することが絶対条件になっているのですが、遺留分減殺請求はそうではありません。

請求権利を持っているのが、故人から見て両親、子供、配偶者に当たる人だけです。故人の兄弟姉妹に関しては請求権利を持っていませんので注意してください。(兄弟姉妹については別途法律による決まりがあるため)また子供が未成年の場合には代理が認められています。

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