預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

遺留分を増やす方法

遺産相続時の遺留分は、特別な遺言があれば別ですが、基本的に分割割合が法律で決まっています。ですから、法律に定められた特例的な条項を考慮することで、自分の相続額を増やすことができます。この主な例外規定の一つとして、寄与分があげられます。

これは、故人に対して特別の働きがあった者には、より多くの相続をさせようという考え方で、例えば、親の事業に協力した、地元に帰って親の介護をした、などがあります。具体的には、「片手間でなく」「数年以上続けて」「無償で」行なった活動であれば、十分に主張できるとされています。そして、これらの働きが故人の生前にあった場合は、それを主張することで、本来の割合より多くの遺留分を獲得できるのです。

これらは、相続分の話し合いをするときに主張すれば大丈夫なのですが、その額によっては、他の相続人の相続分を下げることにもなりかねません。ですから、トラブルを避けるためには、事前にひとこと伝えておくことも重要でしょう。

総体的遺留分とは

遺留分は何かと言うと、相続において法定相続人(兄弟姉妹を除く)が法律上、遺産を取得する事ができる割合を言います。その割合は、権利を有する相続人が直系尊属(父母や祖父母など)のみである場合は相続財産全体の3分の1、それ以外の場合は相続財産全体の2分の1となります。これを総体的遺留分と言います。

また、この割合に法定相続分を割合を乗じる事で、それぞれの法定相続人が取得できる相続財産の割合を算出できます。この割合を個別的遺留分と言います。両者は、取得する財産を決める際に重要な割合となりますので、間違えないように注意して下さい。

遺留分請求減額の注意点

遺留分請求減額は相続の手続きが終わってしまった後でも自分が本当であればもらえるはずの遺産を法律で決められた計算に基づいて導きだされた額、請求することができる制度です。しかし何点か気をつけなくてはならないことがあります。

一つ目は請求できる人が決められているということです。故人の配偶者、親、子供しか請求をかけることはできません。二つ目は請求できる期限が決まっており、相続できる金額があるとわかっている時には1年以内、知らなかった場合でも10年以内の請求しか権利が認められていません。いつでも、誰でもできるものではないということを知っておくことが大切です。

遺留分に関して気を付けるべき点

資産を持つ方が亡くなって遺産相続の手続きが発生した際、残された家族への分配については、いくつかの法律で決められている内容に沿って定められます。遺言書の有無に関する事と同時に挙げられる問題が遺留分です。

遺産相続人としての権利が守られるものでもあり、続柄や直系尊属などの関係性によって決められます。また、姉妹や兄弟に関しては遺留分がなく、権利がない相手へ対しての遺産相続をしたい時には、遺言書などが有効的です。しかし現実として、遺産を渡したい人の他に配偶者などが居る場合は、確実な方法ではないことも重要なポイントです。

遺留分の権利を請求するには

自分の遺留分の権利を請求するためには遺留分減殺請求を行う必要があるのですが、こちらは遺産の権利を侵害している人各人ごとに請求をする必要があります。例として遺言書に従ってAさんとBさんに遺産相続が行われていた場合にはAさんとBさんそれぞれに別途請求をかける必要があります。

まとめたらいいかと思っていてはだめですよ。また基本的に請求は配達証明付内容証明郵便を使います。しかしただ「お金返してください」と請求した所でスムーズに自分が希望した金額が戻ってくるような事はほとんどありません。その場合には弁護士や司法書士に相談して調停、裁判などを行っていきます。

遺留分にあたる財産について

遺留分にあたる財産は、何も故人が亡くなった時にもっていたお金だけを指すのではありません。故人が亡くなってから贈与を受けたものもこちらにあたります。つまり遺留分は財産に贈与分を足して、そこから負債を引いた金額になります。

贈与にあたるものとしては①故人が亡くなってから1年以内に譲りうけた物②権利を持っている人の相続に被害がでることを把握した上で受け取った贈り物③相続人への特別な贈りモノのことを指します。またこれら以外にも細かく相続される区分が分かれており、それらを綺麗に整理し、分配した金額の請求ができるということになります。

相続手続きと遺留分について

遺留分という言葉と聞いたことがありますか?こちらは相続手続きをしたことがある人でないとあまり耳にしない単語ではありますが、将来自分のことを助けてくれるかもしれない制度になりますので簡単でいいので、覚えておくといいでしょう。

こちらはもし自分の名前が遺言書に記載されていなかった場合でも、あなたが故人の両親、子供、配偶者にあたるようなのでしたら、一定の金額を請求することができる権利のことです。基本的に相続手続きで優先されるのは遺言書なのですがそれよりも強い唯一手段です。知っておいて損はないような制度です。

遺留分という相続手続きがある理由

なぜ遺留分という相続手続きの制度があるのでしょうか?基本的に遺言書が最も優先されるのですが、その制度を無視した制度になります。例えば両親や配偶者の人が病気になって、自分では何もできなくなってしまった故人の面倒をずっと見ていたのに遺言書に「遺産は全て恋人のAさんに譲る」と記載があったら、自分たちは遺産を受けとることができないなんて納得できないですよね。

そういった親族の人を救うための制度でもあります。遺産を遺言書通りに引き継いだ後でも、1年以内であれば請求をかけることができますので、泣き寝入りする必要はありまえん。

遺留分について

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