預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

好きな時に好きな場所で書ける遺言書作成

遺言書作成には何種類かの書き方があります。本人が自筆で記載する、自筆証書遺言であれば、いつでも、どこでも、ペンと紙さえあればすぐに書く事が出来ます。しかし、自由に思ったまま書いていいわけではありません。法的に有効になる書き方をする必要があります。

亡くなった後に家族や親族がつつがなく暮らせるようにとの思いから遺言書を記載するのであれば、遺留分の事などもふまえて財産を分配するのがいいのです。自筆で書く遺言書の有効な記載法を調べると同時に、財産の分配に関する法的なものも調べてから遺言書をつくる事が望まれます。

遺言書作成の依頼先について

遺言書は自信が死亡した後、現預金や有価証券、不動産など財産の分配に関して希望を伝える大切な手段です。親族同士での遺産を巡る争いを避けるためにも、生前に自分の意思を遺言に記し残しておくことが重要です。

遺言書を自筆する方もいますが、自筆でない場合は遺言書自体が無効となるなど、死後の証明方法で問題になる場合があります。そこで遺言書作成を弁護士や司法書士に依頼するケースもあります。専門家に相談することで、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる権利である遺留分も考慮した遺産分配について相談しながら遺言書を作成できるメリットもあります。

遺言書作成をした方がいい場合

子供がいない夫婦は、夫がなくなれば、全ての財産を妻が相続出来ると思っている方がいます。これは勘違いです。遺言書作成していない場合は、亡くなった方の親または祖父母が存命であれば、3分の2が妻の相続分になります。親または祖父母がなく、亡くなった方の兄弟姉妹がいる場合は、4分の3が妻の相続分になります。

また、ほとんどの財産が住んでいる自宅だけの場合は、分けにくいのでトラブルになりやすいです。また、遺言書で法的に認められている分が相続できない場合は遺留分を請求する権利がありますので、期限内に、必要な書類をそろえて、家庭裁判所に申し立てをします。

遺言書作成の相談は弁護士へ

遺言書作成は、決められた記述方法に則って行う必要があります。例えば、土地や不動産の相続を記述する場合には、所在地などを正確に記しておかなければなりません。また、相続には遺留分があります。

例えば配偶者がいる場合には全体の二分の一が法律によって保障されていますが、所有財産が現金以外もあるなど、素人にはどう配分すべきか判断が難しいこともあるでしょう。こうした悩みは弁護士へ相談することで解決することも多いです。遺言書作成に合わせて、所有財産や相続人の調査もしてもらうと良いでしょう。後々認識していなかった相続人が名乗りをあげて、親族間で揉めるリスクを軽減できます。

遺言書作成に関わる遺留分

遺言書作成を自分でおこなおうとしている人も多いでしょう。そのなかには本や遺言書のキットなどを参考にして、自分だけで遺言書の作成をおこなおうとしている人も多いようです。

そのような人においては、見落としや遺留分が間違っていたりなどのこともありますので、しっかりと注意深く遺言書を作成する必要があるようです。遺言書に関しては、ある程度の内容や書き方、方式などが決まっていて、順次おこなうことが言われています。せっかく遺言書の作成をおこなうのであれば、しっかりとした状態で遺言書の作成を行なえると良いですね。

遺言書作成について

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