遺言書を作成しなくても、日本の民法は法定相続についての規定を置いています。しかし、被相続人にとって、財産をどう処分するのかは重要なことです。したがって、遺留分を害しない限りにおいて、自由な内容の遺言書作成をすることができます。
しかし、素人にとっては、書式についてや、どのような定めを置くべきかについては悩んでしまいます。そのため、遺言書作成について悩んでしまったら、弁護士などの専門家に相談するべきです。もし間違った方式や意味をなさない記載をしてしまうと、自分の意思を反映させることはできなくなってしまうので、それを避けるためにも専門家のアドバイスは必要です。
一種類だけでなく、遺言書にはいくらか種類があるという事を知った上で作成する必要があります。自分は、どの種類の遺言書を作成するのかという事を、事前にはっきりとさせておく必要があるでしょう。
自分自身で遺言書の作成をする自筆証書遺言と呼ばれるものや、公証人となる人が自分の代わりに遺言書の作成を行う公正証書遺言と呼ばれるものがあります。他にも秘密証書遺言と呼ばれものがあります。
メリットになる点もあれば、デメリットになる点も考えられる場合があります。遺言書の作成は大事な家族の事を考えて作らなくてはいけませんね。書式は法律と深い関係がありますので、作業をする上で無視する事はできないでしょう。
遺言書には、自筆証書遺言書、秘密証書遺言書や公正証書遺言書があり、それぞれ作成方法が厳格に決められているので、生前にしっかりと遺言書作成を考えている人は、専門家に相談をしながら作成したほうが安心でしょう。
特に公正証書遺言書は、厳格な要件が定められており、遺言執行時に裁判所の検認が必要ないので、スムーズに相続手続きを進めることができます。いずれの種類の遺言書を作成する場合でも、相続時にトラブルが発生しないようにするためには、きちんと法律の専門家である弁護士などから、内容や作成方法について意見を聞いておいた方が安心です。
遺言書作成をするためには遺言書の種類を知る必要があります。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、自筆の場合には証人が不要で、作成が簡単かつ費用も掛かりませんが、家庭裁判所の検認が必要です。
また秘密証書遺言は公証人1名と証人2名以上が必要できますが、この場合には当人が死亡するまで開封される事はなく、秘密が守られる一方で家庭裁判所の検認が必要です。もっとも確実な方法は公正証書遺言で、証人2名以上が必要ですが、家庭裁判所の検認作業が不要で、そのまま遺言を実行することができるというものです。
遺言書作成を行いたい場合には、様々な注意点が存在しており、定められている法律に基づいて正しく作成されることが、有効な遺言書を残すために求められます。資産を持つ方が亡くなった後、残された家族などの間で発生する相続問題には遺言書の有無が重要な事柄の一つとなり、その存在や内容次第で遺産の分配方法が決められることもあります。
どのような相手へ遺産を渡したいか、またどのような内容での遺産を渡したいか、意思表示のための大切な手段ともなる遺言書は、自筆で済ませられるものだけでなく、公証役場の介入が必要なものも存在しています。
自分が亡くなったあとのことを考えるのは少し憂鬱かもしれませんが、遺言書について考えておくのはとても大事なことです。財産や遺産を誰かに渡したいという場合には、きちんと遺言書を作成することが望まれます。
相続人が複数いる場合や、逆に相続人がおらず、特定の団体などに自分の財産を寄付したいという場合には特に、遺言書作成を考えたほうがよいでしょう。ただ、知識を持っていないと、せっかく作成した遺言書が法的に無効になってしまう、などの事態も考えられます。そうならないために、遺言書作成の専門家に相談し、遺言書の書き方をサポートしてもらうのが大切です。
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