預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

FPでもある司法書士に住宅ローンの相談

FPと司法書士のダブル資格を持つ優秀な法律家もいます。

その様な人に住宅ローンの相談をすると、法的な観点からアドバイスしてくれる事はもちろんですが、どうやって生活をしていくのかという具体的な事についてもアドバイスしてくれる事もあるでしょう。FPでもある司法書士は住宅ローンの相談の他にも借金などお金のやりくりに困る人が選ぶ相談先としてはいい場合が多いでしょう。

生活が厳しくなるほどの住宅ローンを抱えている人は、司法書士事務所を訪れてみてはどうでしょうか。

司法書士に話すのは勇気もいりますが、傷が深まらない間に司法書士に解決を求めていれば、より良く解決できるケースというのもあるでしょう。

複雑になる不動産の遺産相続

遺産相続は、法定相続人の数で被相続人が残した財産を配分しますが、預金や現金は簡単に分配できますが、不動産は等分に切ることもできず、分配には法定相続人同士が協議をして分けるようになります。

不動産の価値も割り出さなければならず、遺産相続には、路線価で相続税を計算して行い、控除額を差し引いても相続税が出る場合などは、相続税の金額も加味しなければなりません。土地や建物を売却してしまい、現金にして分けるのか、法定相続人の誰かが引き継ぐのか決めなくてはならず、慎重に相続協議をして配分しなければ後でトラブルになってしまうこともあるのです。

相続手続きは弁護士に相談すべき

相続手続きはプロに代行してもらった方が良いでしょう。素人だけでは、どこかに不備が出てしまいます。大事な事務作業を、家族だけで進めると後で修正を迫られたり、面倒事が増える等、色々とデメリットが現れます。

相続手続きに詳しい人々が、偶然にも親戚の中にいれば話は別です。しかし、普通のお宅は基本的に弁護士などに相談して、手続代行を頼んでします。相続の世界に精通している弁護士に代行してもらえば、ミスは一切ありません。弁護士は相続関連の法律を全て網羅しており、迅速に事務作業を代行してくれますので、困った時は頼るのが正解です。

相続放棄をする場合の相続手続き

相続放棄をする場合の相続手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続開始日から3ヶ月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。期限までに手続きを行わなければ原則として放棄する事はできませんが、放棄の判断をする為に必要な資料を用意する事ができない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる事も可能です。

放棄の手続きに必要な物は、申述書と被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本のほか、被相続人と申述人の関係によって被相続人や被代襲者の死亡が記載された戸籍謄本、あるいは被相続人や既に死亡している被相続人の子の出生から死亡までの全ての戸籍謄本などが必要となります。

争いが起きやすい相続手続き

相続手続きの中でも、遺産分割協議は争いが起きやすい手続きと言えます。例えば、被相続人が遺言で遺産の分割内容を決めている場合や、民法に定める法定相続分で分割する事が困難である場合、あるいは特別受益や寄与行為があった場合などは、相続人同士の主張がぶつかる事になりますので、弁護士を立てて協議を行うケースもしばしば見られます。

これは遺産分割協議が相続人全員の合意により成り立つとされている為であり、どうしても合意できない場合は、最終的に分割内容に不満がある相続人が家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、裁判官から分割内容の審判を受ける事になります。

期限がある相続手続き

相続手続きの中でも、期限があるものは重要手続きです。代表的なものが相続放棄や限定承認の申述であり、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければ、放棄などはできず、全ての遺産を取得する単純承認と見なされる事になります。

また、相続税の申告期限は相続開始の翌日から10ヶ月以内であり、期限内に申告を行わなければ小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などが適用できなくなります。仮に遺産分割が終了していない場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、法定相続分で遺産を取得したとして申告し、分割後に修正申告または更正の請求で税額を調整します。

相続について

おすすめ

おすすめ本文です。

相続(相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書)に関する情報には責任は負いかねます。

相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書などの相続に関する記事以外のお問い合わせはこちら

相続(相続手続き、遺産分割協議書、遺留分、遺言書作成など)の詳細は弁護士、司法書士にお尋ねください。お近くの大阪、神戸、千葉、東京の弁護士、司法書士にご相談ください。

メニュー

遺言書作成 遺産分割協議 遺留分 相続手続き

ページトップへ戻る

copyright©不動産相続Info 遺言書作成、相続手続き空き地や空き家についての相談.All Rights Reserved.