預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

一般的な相続手続きの流れ

一般的な相続手続きですが、まずは戸籍謄本などから亡くなった人との関係を確認して相続人を特定し、また、亡くなった人が残した財産、すなわち遺産を一覧表などとしてまとめます。

遺産には現金のほかにも、不動産や自動車、貴金属、株券などといった価値をもつものはすべて含まれ、さらには借金がある場合も同様です。

その後、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、遺産を誰にどのように分配するかについて、全員の合意が得られれば、その結果を遺産分割協議書としてまとめ、それぞれが記名して実印をもって押印するという流れになります。

遺産相続手続きで相続財産を調査して財産目録を作る

遺産相続手続きの前に、財産目録を作っておくと、法定相続人の間で遺産分割協議をおこなう際にも、非常に話し合いがスムーズに進むものではないでしょうか。一般的には、亡くなった方の住居であった土地と家屋などの不動産と、預貯金などが財産目録に含まれることが多くなっています。

しかし、そのほかにも、ゴルフ会員権や古美術品など、遺産相続手続きに関して、さまざまなものが財産として考えられます。また、プラスの財産だけではなく、債務といったマイナスの財産があることも考えられますので、目録を出来るだけ早く作ることが重要でしょう。

相続手続きを行なう時に頼れる司法書士

相続手続きを行なう際は、口頭だけでなくきちんと書面に記して具体的な記述を行なうことが大切です。また文体も決まりがあり少しでも間違っていれば裁判を行なったときに無効になってしまう事例も多数あります。

そこで、相続手続きの時に頼りにしたいのが司法書士です。遺言書の作成や相続税などに精通しており、近年では後見人としても活躍できるようになりました。法律のプロフェッショナルなので、のちのち遺産相続で揉め事が起きるような事態になっても的確に遺産分与作業もしてくれるので頼りになる存在です。円滑な相続を行ないたい場合は依頼をしましょう。

一連の相続手続きの流れ

相続では、死亡届の提出から相続税の申告まで様々な相続手続きを行います。その流れは、一般的に被相続人の死亡届を提出し、葬儀や法要を終えます。その後、遺言書の有無を確認し必要であれば家庭裁判所で検認を行い、被相続人が生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本等を集めて相続人や受遺者を確定します。

なお、相続放棄等を希望する場合は、この時に家庭裁判所で手続きを行って下さい。また、遺産の種類や金額を調査も合わせて行います。それらが完了したら、遺産をどの相続人等が取得するかを遺産分割協議で決定します。その後、分割した遺産を基に相続税の申告を行い、不動産があれば相続登記を行い、一連の手続きが完了します。

期限の定めのある相続手続き

相続手続きの中で期限が定められているものには、相続放棄、限定承認、準確定申告、相続税の申告、遺留分減殺請求などがあります。相続放棄と限定承認は、相続が開始した事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければいけません。

どちらも期限を過ぎてしまうと手続きが出来なくなり、相続に大きく影響します。準確定申告と相続税の申告は、申告期限を過ぎると追徴課税を課される可能性がありますし、特例や控除を適用できなくなりますので、余計な税金を負担する事になります。遺留分減殺請求は、侵害された遺留分を取り戻す為に行いますが、相続が開始した事を知った日から1年以内に行わなければ時効により権利が喪失します。

相続手続きについての大まかな説明

亡くなった方が財産を持っていた場合、あとに残された遺族には法定相続人としての相続手続きが必要となります。一般的には、遺言書が無ければ妻や子といった相続人の続柄によって、亡くなった方から相続する財産についての取り分が決められています。

なお、相続手続きについては決まった期限である時効はありませんが、相続税などの税金を納める関係上、それぞれの期限までに手続きをおこなったほうが問題はややこしくなることがありません。また、亡くなった方に借金があって、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが勝っている場合には要注意です。

被相続人の死亡時から相続手続きを終えるまでの流れ

被相続人の死亡時から相続手続きを終えるまでの一般的な流れは、まず被相続人の死亡届を提出し、葬儀を執り行います。次に遺言書の有無を確認し、相続人や受遺者を確定します。合わせて遺産を調査し、財産目録にまとめておきましょう。

そして遺産分割協議を行い、全ての相続人や受遺者の合意を得たら遺産分割協議書を作成します。実印の押印と印鑑証明書の添付を忘れないように注意して下さい。最後に相続税の申告と納税をしたら、相続手続きは完了です。なお、相続放棄や被相続人の準確定申告、不動産の相続登記などがある場合は、それぞれの期限までに遅滞無く手続きを終えます。

相続人を確定する為の相続手続き

相続手続きの中でも、相続人を確定させる手続きは特に重要であり、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本、あるいは相続人全員の戸籍謄本などから相続人を確定します。

もし、被相続人に対する虐待や著しい非行行為があった時に行われる相続人の廃除や、あるいは相続人の死亡や相続欠格による相続権の喪失などのよって代襲相続が生じた場合は、前者は役所に廃除届と廃除審判書謄本、確定証明書を提出する事で、後者は特に手続きは必要なく、当然に相続権が喪失される為、遺産分割協議でもその者を含める必要はありません。

相続手続きについて

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