預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

遺言書作成で大切なポイント

遺言書作成を行ったため、自分の死後に家族がもめる心配はないと思っている方もいるかもしれません。ですが直筆で間違いなく書いた遺言書であっても、不備があると無効になるケースも見られます。

直筆で遺言書作成を行うのであれば、一部をパソコンで作成や他人に代筆を頼むのではなく、すべて自分で書きましょう。また誰に何を譲るのかという点に関しては、ニックネームなどではなく、きちんと本名で明記することも忘れてはいけません。せっかく書いたものが無効にならないように、弁護士などの専門家に相談することも選択肢の1つです。

遺言書作成で選択できる作成方法

遺言書作成では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の作成方法から自身に合った方法を選択する事になります。自筆証書遺言は、遺言書の全文を被相続人の自筆で書いた物であり、容易に作成できる反面、遺言書の保管や家庭裁判所での検認などが必要となります。

公正証書遺言は、公証役場において公証人に遺言書を作成してもらう物であり、遺言書の保管や検認の手間がありませんが、手数料など費用が高額になります。秘密証書遺言は、同じく公証人に遺言書の存在のみを証明してもらう事であり、公正証書遺言より費用は抑えられますが、保管や検認の手間は発生する為、利用者は多くありません。

遺言書作成は行政書士に依頼可能

遺言書作成には自分で作る自筆証書遺言と、公証人に作成を依頼する公正証書遺言があります。作成内容を秘密にしたい場合は、秘密証書遺言として作ります。いずれの場合でも、行政書士なら作成支援が可能です。

注意点として法律上有効となる遺言書は、遺言者が満15歳以上であり、物事に対して有効な判断能力を持つ場合に限ります。遺言者が認知症の場合は、裁判所が判断します。そのため行政書士事務所では、あらかじめ精神科による鑑定書の作成などを推奨しています。その他、司法書士も行政書士同様、遺産分割協議書の作成を行えるため、遺言書の作成を代行できます。

配慮しつつ、自分の要望を叶える遺言書作成

終活といえば、真っ先に遺言書作成がでてくるのではないでしょうか。残された財産をどうするか、どう分配するのが良いか思案するところです。特に不動産などを含め財産が多かったり、相続人が多ければ分配方法も複雑化してきます。

これまで長く世話になった相続人には特に多く分け与えたい場合や、この分を寄付したいという場合も、自分の意思を伝える有効な手段となります。だからといって、他の相続人の配分がほとんどなくなるような遺言書は、後々相続間どうしで揉める原因にもなりかねませんから、その点はある程度考慮した遺言書作成が大切です。

相続争いを避ける為の遺言書作成の方法

相続争いを避ける為には、遺言書作成の方法も考慮しなければいけません。争いとなりやすい遺言書には、例えば、遺留分を侵害している場合や遺産分割の割合のみを記載した場合、全ての遺産の処分内容が記載されていない場合などが挙げられます。

遺留分を侵害している場合は、口頭で減殺請求を行うだけで権利を行使できる為、調停や審判などで争われるケースがありますし、全ての遺産の処分内容が明確でない場合などは、遺産分割協議で争うケースが多く、相続争いを避けるという遺言書の目的が達成できない可能性があります。その為、遺言書作成は全ての遺産の処分内容を明確に記載する事が重要です。

遺言書作成より保管の方が重要

遺言書作成はもちろん大切ですが、それより作成した遺言書を保管する事の方が重要となります。作成した遺言書が公正証書遺言である場合はともかく、自筆証書遺言である場合は遺言書の偽造や破棄、隠匿の可能性がありますし、そもそも紛失してしまうケースも考えられます。

特に偽造や破棄、隠匿などは民法の定めにより相続権を喪失する行為であるほど注意しなければいけない問題と言えます。その為、例えば、一人の相続人に遺言書の保管場所を、他の相続人に開錠する為の鍵の保管場所を教えておくなど、紛失や偽造などを防ぐ方法で保管しておく事が重要です。

遺言書作成について

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