預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

遺言書がなければ遺産分割協議が必要です

遺言書の相続内容に不満がある場合は、遺留分を請求する権利があります。遺留分減殺請求といいます。相続を知ってから10年以内に行う必要があります。権利が認められるのは、配偶者と子供、父母です。兄弟姉妹には認められません。父母のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1です。

その他の場合は2分の1です。子供だけの場合、または配偶者と子供の場合です。それぞれ2分の1です。遺言書がない場合は遺産分割協議を開きます。相続人全員の合意があれば分割協議は成立します。分割協議が成立しなかったときは、家庭裁判所の調停を受けます。

遺産分割協議は全員参加です

遺産分割協議は遺産相続が発生し、遺言書の存在が確認出来ない場合や遺言書の内容に不備があった場合に行う分割協議です。この協議を行う場合、相続人が全員参加をして、全員が同意をしなければ無効となってしまいます。分割協議などを行う場合は、弁護士などに依頼をして、第三者に立ち会ってもらうようにした方が良いです。

全員が同意した後は、遺産分割協議書を作成し、全員がサインをして弁護士に確認してもらうようにしてください。そうすることで、後から相続トラブルに発展することを防ぐことが出来ます。分割協議は子供も含め全員参加ということだけは忘れないようにしてください。

遺産分割協議を開く理由は何か

相続人が複数いるのに遺言書が残されていない場合に、遺産分割協議が開かれます。相続人全員の合意のもとで、遺産分割の協議書を作成する事が必要になります。たとえば、銀行預金は遺産分割協議書がなければ、引き落としや名義書換が出来ないことが多いです。

現金であれば均等に分けることができるので比較的トラブルは起きにくいです。合意が難しいのは不動産です。売り払って現金に換えて分割する事になる事も多いです。被相続人が亡くなれば、同居していた配偶者や子供が継続して住む事が難しくなる場合もあります。トラブルになりそうなら早めに弁護士に相談するのが賢明です。

遺産分割協議でのトラブル

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を開かなくてはなりません。遺産分割の協議書をつくる事が目的です。相続人が多ければ多いほど合意は難しくなります。遺産が現金だけであれば、等分に分ければ済むのですが、不動産の場合は難しくなります。

被相続人が亡くなった後、生前一緒に暮らしていた配偶者や子供が継続して家に住めなくなることもあります。不動産を売り払ってお金に換えて分配する事になる事も少なくありません。合意できなければ家庭裁判所の調停を受ける事になります。弁護士への相談はこじれてしまう前に早めに依頼するのが賢明です。

慎重に行いたい遺産分割協議

遺産を相続するにあたっては、相続人全員が承諾することが必要になります。その際におこなわれる遺産分割協議は、大切な話し合いになります。あとでやり直したいと思っていても、最後のサインをしてしまってはその事は認められません。

そうしたことも踏まえて、ひとつひとつしっかりと対応していくことが求められるでしょう。弁護士に依頼すれば、公平な立場で仲介役をおこなってくださいますので、トラブルが心配なようであれば、専門にしている弁護士に依頼をおこなうようにしましょう。いずれにしても、スムーズに遺産の相続が完了できると良いですね。

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遺産分割協議について

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