預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

遺産分割協議で行う分割方法の特徴

遺産分割協議で行う分割方法は4種類あります。一般的な分割方法である現物分割は、遺産ごとに分割する方法で権利が明確となりますが、平等な分割とならないケースがあります。全ての遺産を現金化して分割する換価分割は、平等な分割となりますが、現金化するまで手間と時間が掛かります。

また、遺産を譲ってもらった相続人に代償金などを支払う代償分割は、権利関係も明確となり、平等な分割が可能ですが、代償として譲渡される金額や財産で争いとなるケースがあります。相続人が共同で遺産を相続する共有分割では争いは少ないですが、権利関係が複雑になります。これらの分割方法は特徴が異なりますので、それらを把握した上で選択しましょう。

遺産分割協議書を作成するときには記名押印を忘れずに

相続人があつまって遺産の分割方法を決めた後は、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。この文書は形式に決まりは無いため、紙に手書きで書いたとしても、パソコンで作成したとしても、内容が正当なものであれば良いことになっています。

しかし、遺産分割協議書においてはひとつ注意すべき点があります。それは、必ず相続人全員の合意によって協議が成立したことを示す証拠をのこさなければならないということです。完成した協議書の最後に相続人全員が記名をし、その横に役場に登録されている印鑑(実印)を押印すれば、合意が形成されたことを証明できます。

遺産分割協議で法定割合以上の分割分を貰える

遺産分割協議で権利者が納得をすれば、法定割合以上の分割分を貰うことができます。分割協議は権利者が集まって話し合いをし、遺産に関する権利を誰にどの程度分割するのかを話し合うことができる場所です。

原則として、亡くなった人の親族は法律によって分割分を決められることになるのですが、この分割分に納得のいかない権利者は協議によって分割分を増やすことも減らすこともできます。もちろん、こうした分割分の割合を変更するためには他の権利者の同意も必要になるのですが、こうすることによってお互いが納得できる遺産を相続できるでしょう。

その後の関係に影響しがちな遺産分割協議

遺産を相続したときに、一人ですべて相続するという場合や、しっかりと遺言が残されていて特に分け方などを考えなくてよい場合もありますが、多くは相続人の間で遺産分割協議を行い、具体的な分け方を決めていくことになります。

しかし、この協議は相続人同士で利害が対立するものですから、すんなりと進めることができない場合もあります。うまく進められないと、近い間柄の親族の間で関係が悪化してしまう事もあります。できるだけスムーズに遺産分割協議を進めていくために、法定相続分など基本的な知識について前もって知っておきましょう。

不動産の所有権を移転登記する際には遺産分割協議書が必要

遺産を相続する人が何人もいる場合には、相続人全員が共同でその遺産を相続することになります。そして、その上で誰がどの遺産を相続するのかを決める遺産分割協議が必要になります。現金であれば相続する人数に等分すればそれで済みますが、建物や土地といった不動産などは分割するのが難しい遺産とされています。

そのため話し合いによって、どのように遺産を分配するかを決める必要があるのです。遺産分割協議書は、必ず作成しなければいけないものではありません。しかし、相続した不動産の所有権を移転登記する際には必ず必要になる書類です。

遺産分割協議について

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