預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

遺産分割協議には法律的な力がある

遺産分割協議で決まった取り決めには、法律的な力が与えられます。本来、相続による相続権者への遺産の割合は、特別な決まりがない場合には民放によって定められた割合で分割されます。そのため、協議などしなくてもその割合分に皆が納得をすれば、後は手続きをするだけで遺産をそれぞれ単独所有できるようになります。

一方で、何らかのトラブルがあって分割分に納得がいかない人がいた場合には、協議を行って全員が納得をする形で答えを出さなくてはいけません。そして、実際に協議で納得ができた段階でサインをして法律的な効果を発揮することになります。

法定相続人は遺産分割協議をおこなう必要があります

被相続人が亡くなった場合には、被相続人が生前用意した遺言書でもない限り、たとえ法律で定められた通りに遺産の分配をおこなう場合であっても、まずは法定相続人同士の話し合いが必要となります。

それが、遺産分割協議というものであり、話し合いで決めた遺産の分割内容などを記したものが協議書です。この遺産分割協議書さえきちんと作っておけば、たとえ後から法定相続人の誰かが分配内容に不服を申し立てたとしても認められることがありません。そのため、出来れば法律の専門家である司法書士などに依頼して、瑕疵のない書類を作っておくことがおすすめです。

遺産分割協議で行われる代表的な分割方法は?

遺産分割協議は遺産を分割する為に行う協議ですが、そこで行われる分割方法には様々な種類があります。その中でも代表的な分割方法が現物分割です。この方法は遺産の種類ごとに相続人を決める方法であり、分割が簡単に行える上、権利関係が明確になるメリットがあります。

しかし、この方法では民法に定める法定相続分で分割する事が難しく、平等に分割できないというデメリットもあります。協議の中で、続人同士で合意できれば良いですが、そうでない場合は争いとなるケースも考えられますので、その場合は代償分割や換価分割など他の分割方法を選択すると良いでしょう。

遺産分割協議は専門家に相談をしたほうが良い

遺産分割協議は、相続人が複数いる場合には基本的に必ずしなければなりません。法律によって法定相続割合が定められていますが、必ずしもその通りに相続をしなければならないわけでもありません。

財産が1400万円あって配偶者と子供2人がいれば、配偶者が700万円、子供がそれぞれ350万円ずつを相続しますが、遺産分割協議によって配偶者が1000万円の土地を引き継ぎ、子供2人は現金200万円ずつ相続をするというようにもできます。相続人全員が同意をしていれば、基本的にはどのような取り決めになってもかまいません。争いになる場合には、なるべく専門家に相談をしておいたほうが良いでしょう。

遺産分割協議が不成立だった場合はどうなるのか

遺産分割協議が成立するためには相続人すべての同意が必須です。そのため、相続人のうち誰か一人でも同意せず、協議が不成立となった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停委員会の介入のもとで合意の形成を目指すことになります。

調停が成立した場合は調書が作成され、これが正規の遺産分割協議書と同等の扱いとなります。一方、調停が不成立だった場合は審判手続へと移り、裁判官によって遺産の分割方法が決定されます。裁判所の決定から一定期間内に即時抗告をしなければ審判は確定し、すべての相続人は決定内容にしたがって遺産を分割しなければなりません。

遺産分割協議をおこなう

故人の遺産を相続するにあたっては、遺産分割協議をおこなうことが必要とされてきます。遺言書があれば良いのですが、多くの場合が遺言書はありませんので、相続人同士での話し合いで決めていくような流れになります。

相続手続きの内容に関しては、現金のような割り切れるものもあれば、不動産のように分けることができないようなものもあります。どちらにしてもしっかりと話し合い、相続人全員での合意が必要になります。このようなことがどうしても話し合いで決まりそうにないのであれば、弁護士にまずは対応してもらっても良いかも知れません。

遺産分割協議にもお金が必要に

遺産に関係している人だけで遺産分割協議を行っているのであれば、費用はかかりません。個人的に遺産分割についての協議をしているだけですから、多くの人が賛同してくれれば無料で相談は続けられます。

一方で、弁護士に相談するなどして、第三者を立てた場合、遺産分割協議でお金を払うことになります。弁護士への依頼を出すのは、どのような依頼だったとしても成功報酬の支払いがあります。報酬の支払いまで検討して、最終的に弁護士に依頼を出したほうが良いのか検討してください。弁護士によって支払う金額も変わってくるので注意してください。

遺産分割協議について

おすすめ

おすすめ本文です。

相続(相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書)に関する情報には責任は負いかねます。

相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書などの相続に関する記事以外のお問い合わせはこちら

相続(相続手続き、遺産分割協議書、遺留分、遺言書作成など)の詳細は弁護士、司法書士にお尋ねください。お近くの大阪、神戸、千葉、東京の弁護士、司法書士にご相談ください。

メニュー

遺言書作成 遺産分割協議 遺留分 相続手続き

ページトップへ戻る

copyright©不動産相続Info 遺言書作成、相続手続き空き地や空き家についての相談.All Rights Reserved.