預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

相続人と遺留分の割合について

相続発生時に被相続人が生前遺言を作成している場合には、その遺言の内容とおりに遺産が分配されることになります。しかし、特定の相続人だけが相続財産を取得するような内容、あるいは法定相続人以外の人に遺贈が行われる内容の遺言である場合、遺言に記載されていない相続人は相続財産を何も取得できなくなります。

このような場合に、最低限の相続分として遺留分の権利を主張することが出来ます。遺留分の割合は、民法で定められている法定相続の割合の2分の1となっています。この権利を侵害されている場合、遺言によって財産を取得した人に対して侵害された遺留分を請求することが出来ます。

遺留分減殺請求の時効とは

遺留分減殺請求を行うには、請求権を有する法定相続人が遺留分を侵害されたと知った時から一年以内、あるいは被相続人が死亡してから十年以内に請求しなければいけません。この期間を過ぎてしまうと時効により請求権を喪失してしまいます。

また、遺留分は権利を行使するだけで所有権が異動する形成権とされますので、まずは侵害した相手に対し口頭または書面で権利行使を伝えれば遺産の所有権が異動するため、請求権を喪失する事はありません。

なお、減殺請求をしても侵害した相手が遺産の返還に応じない場合は家庭裁判所で調停を行いますが、これは自らの所有物の返還を求める調停であるため、減殺請求の時効とは関係ありません。

遺留分の重要性について

遺留分は遺族の財産でもらえる分を主張できる権利となります。この遺留分資格がある人は、配偶者や子供など故人が亡くなってしまい、生活が困る人達に資格を与えています。その為兄弟や姉妹には資格はありません。

しかしながら、遺言書を残している場合もあり、最大限故人の主張を通せることが重要になってきます。しかしながら期限も決まっていますし、このような遺産関係は早めに終わらせることに越したことはありません。不安な部分があるようでしたら、各都道府県にある専門の無料窓口や、弁護士に頼ることができます。まずは無料相談会から参加してみることをお勧めします。

遺留分減殺請求における時効とは

親が亡くなった後、遺言書に、親と同居していた兄弟が全財産を引き継ぐ旨が書かれており、自分も相続人として最低限保証されるべき遺留分を取り戻したいと思っているなら、その分野に強い弁護士事務所を探すと良いでしょう。

遠方に住んでいる場合や、日々忙しい方でも、弁護士が代理人となって、交渉を行ってくれます。もし話がまとまらなければ、家庭裁判所で調停や裁判も検討できます。ただし、遺留分減殺請求には、期限がもうけられていますから、できるだけ早く相談する必要があります。相続開始日から、10年以内であればまだ間に合います。

遺留分減殺請求はなぜ兄弟はできない?

遺留分減殺請求には請求をかけることができる人が決まっており、そちらを満たしていなければ請求をかけることができません。その中でも一番「あれ?この人はできないのか」と思うのが兄弟ではないでしょうか?

故人の兄弟には請求する権利がありません。一般的には一番関係が遠いからではないかと言われていますね。親・子供に続く第3親族にあたりますので、親・子供より優先される事は、まず法律上ではありえません。また兄弟よりも関係性の強い配偶者が優先されるのが普通です。また兄弟間の相続に関しては代襲相続という制度が別途存在しているので、こちらには含まれないのではという意見もあります。

遺留分について知っておこう

「遺留分」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?あまり耳慣れない言葉だと思うのですが、もし自分が遺産を相続するようなことがあった場合には知っておいた方がいい単語の一つになりますので、ぜひ覚えておいてください。

一体どのような制度かというと、例え残されていた遺言書に自分の名前が載っていなく、その場では遺産を1円も相続できなかったとしても、遺留分の制度によってある一定の親族であるのであれば、規定の金額の遺産を譲りうけることができるというものです。基本的に相続では「遺言書」が第一優先なのですが、それを避ける唯一の方法です。

遺留分について

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