預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

知りたい相続者が行方不明の場合

生きているかどうかわからない家族がいたり、行方不明の家族がいるという場合の相続はどうなるのでしょうか。

相続者が行方不明の場合には、自分達だけで相続できるのではないかという事が頭をよぎる事もあるかもしれませんが、実際には行方不明の家族は行方不明だからという事を理由に相続をする権利をなくしてしまう分けではありません。

法的には行方不明であってもなお、相続する事ができますので、無視をする分けにはいきません。その場合には別途手続きを行わなくてはいけません。もう少し具体的に話をすると、失踪宣告やもしくは不在者財産管理人を決める必要が出てきます。これらは状況により異なります。

webで出来る相続相談について

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相続手続きで特別受益や寄与分を主張する

相続手続きにおいて特別受益や寄与分を主張する場合は、遺産分割協議において行います。これらは取得する財産に大きく影響を与えるものであり、慎重な対応が求められます。特別受益は、被相続人から相続を受けるなど特別な利益を享受した場合に、他の相続人との公平性を確保する為、特別受益の額を相続財産に加算した上で遺産分割を行う方法を言います。

寄与分は、被相続人に対して寄与行為(被相続人の財産維持や増加など)があった場合に、その寄与分として認められた価額を相続財産から控除した上で遺産分割を行い、その後、寄与行為をした相続人の相続財産に控除した寄与分を加算する方法を言います。

相続手続きは簡単にできるか?

相続手続きは、相続人と相続財産の調査、相続放棄等の申述、遺産分割協議、相続税の申告という流れで行いますが、実際に行う場合は簡易的に手続きを行うケースが大半です。

例えば、相続人の調査は遺族の知らない相続人が居ないかを確かめる為に行う手続きなので、実際に専門家に依頼して行うケースは多くありませんし、相続財産の調査も被相続人が老人ホームや長期入院などをしている時は、遺族が管理するケースが多いので、容易に終わる傾向にあります。また、相続税の申告を行うケースはほとんどありませんので、実際は遺産分割協議のみで相続を終える場合もあります。

税金に係る相続手続き

相続手続きでは、税金に係るものとして相続税の申告と被相続人の準確定申告があります。相続税は、被債務や葬儀費用などを差し引いた後の相続人の相続財産の価額から、3,000万円に相続人一人につき600万円を加算した基礎控除額を差し引いた課税価額を法定相続分で按分し、それぞれに税率を乗じて算出した税額を合計して求めます。

準確定申告は、被相続人が死亡した年に得た収入を申告する事を言います。通常の確定申告と異なり、生命保険料や社会保険料控除は死亡日までに支払った分が対象であり、配偶者控除や扶養控除などは死亡した日の現況によって判断するという特徴があります。

相続人の調査は手間のかかる相続手続き

相続人の調査は、相続手続きの中でも最も手間のかかる調査です。これは遺産を分割する相続人を確定するだけでなく、被相続人の預金口座を解約したり、不動産の相続登記などで必要となります。

その為、被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などが収集する必要があります。その他にも、被相続人の子供で既に死亡している子がいる場合や、被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の子や両親が出生してから死亡するまでの連続した戸籍謄本が必要となります。個人情報保護法の観点から戸籍謄本の収集が煩雑なケースが増えていますので、その場合は弁護士や司法書士など職権を持つ専門家に依頼しましょう。

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