預貯金や不動産、権利等の財産から借金まで不安ならまずは相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について知ろう。

相続したい土地や不動産

銀行に預けている預金だけではなく、土地や不動産をも相続したいと考える人はきっと多い事でしょう。

もちろん、土地や不動産も相続する事ができますが、どの様な形で相続するのかという事を決定しないといけません。

土地や不動産をそのままでは複数の人に相続できません。一人の人にすべて相続する場合には、問題ないですが、複数の人に分配するのであれば、金銭にした上で分ける措置が必要になってくるかと思います。また、土地や不動産を活用して、賃貸として貸し出すという活用方法もあるかと思います。

土地や不動産をどの様にするのかという事によって、税金の支払いなども違ってくるそうです。よく考える必要があるでしょう。

相続税とは?
財産の移転(相続)に着目して課される税金を指す。 (出典:Wikipedia)

相続税税務調査の申告書の提出

相続があったとき、税務署から相続税の申告書が相続人の自宅に送られてきます。その申告書は期限までに正確に記入し、税務署へ提出しなければなりません。期限を過ぎると罰金を支払うことになります。

また、申告書にミスや不審点、きちんとした資料がないと相続税税務調査の対象になり、予告なしに税務署から調査が入ります。調査の結果、申告書に誤りが見つかった場合、納付すべき税や加算税を支払うことになります。申告書の記入や申告書の再提出や、一般の人には難しく不備があると良くないので、信頼できる税理士にお願いすることが最善です。

遺産相続トラブルを避けるために資産を確認しよう

遺産相続トラブルの一つに、被相続人に借金などの負債や債務が残っていたというケースがあります。相続が開始されると、被相続人の所有している権利だけではなく義務も受け継がなくてはなりません。

このため相続人は不測のマイナスの遺産を受け継がなければならないことになります。たとえば、被相続人が借金を負っていた場合、被相続人はその借金を被相続人に代わって返済する義務が発生します。

兄弟など、相続人が複数いるケースでは,各々がそれぞれの法定相続分に応じて、分割された借金を負担することになります。まずは被相続人にどのくらいの資産や負債があるのかを確認する必要があります。

遺産相続における相続財産とは?

遺産相続における相続財産には、現預金や貴金属などのほか、家や建物といった不動産、株などの有価証券、貸付金などの金銭債権、地上権や著作権などの無形財産といった経済的価値があるもの資産と、借入金や未払いの税金、債務保証などの負債があります。

遺産相続では、まずそれらの資産と負債を確定させる必要があり、その後、遺言や法定相続分、遺産分割協議などによって、分割された相続財産を相続人や受遺者が取得あるいは負債を負担します。その際に、資産から負債を差し引いた財産の額が相続税法上の基礎控除額を超えた場合は、その超えた部分の財産の額に対して相続税が課税されます。

預金口座を解約する相続手続き

被相続人の預金口座は、被相続人の死亡届が提出された後に凍結され、遺産分割が完了するまで出入金する事はできません。それは家賃や光熱費といった生活費の引き落としができなくなるという事であり、早急に他の支払い方法へ変更する必要があります。

もし、被相続人の口座に預金が残っている場合は、当該金融機関の定める届出書に、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本や預金口座を相続した相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書などを添付して解約の手続きをする事で、預金を引き出す事ができます。相続手続きの中でも後の方で行う手続きの為、引き出せないと生活に困るような場合はそれ以外の相続手続きを迅速に完了させましょう。

遺言書作成の際には相続手続きの代理人を決められる

遺言書作成を行うときには、どの財産を誰に譲り渡すかを記載していくことになります。しかし、実際に相続が開始し、遺された財産の名義変更手続きを行う際に、全員の押印や印鑑証明の提出を求められることがあります。

その際、関係者tから協力を得られずに手続きが出来ないケースも考えられます。そのような事態にならないためにも、遺言書作成の際に『遺言執行人』を決めておくことが望ましいと言えます。

遺言執行人はいわゆる相続人の代理人となります。遺言書内にて遺言執行者が指定されているのであれば、遺言執行者の押印だけで相続手続きを進めることが可能となります。

相続手続きを専門家にお任せするメリット

もし親族同士に何も問題がなく、トラブルが何も起きなさそうという場合には別に相続手続きは自分たちでも進めていくことができます。元々仲が良くない、何かと問題になりそうだということが事前にわかっているのでしたら専門家にお任せしてみませんか?

お任せしてしまうと何がいいのかといいますと、第三者が間をとりもってくれることにより、それぞれ冷静に話合いができるようになるということがあります。そのほかにも市役所に取りに行かなければならない書類が結構多いのですが、市役所というのは基本的に土日はやっていません。そのため仕事を休んでいく必要があるのですがそれが難しいという人にとってはとても助かります。

相続手続きって誰が先頭にたって行うの?

相続手続きというのは一体だれがリーダーとなってすすめていくものなのでしょうか?例えば自筆遺言書だった場合には、裁判所で検印などが必要ですが、これらの手配を誰かがしなければなりません。

もし故人の配偶者がいるようでしたらその人が先頭になって進めていきますし、子供しかいないようでしたら長男が先頭にたって進めていきます。故人から見て一番近い関係の人が行っていく傾向にあります。簡単にいってしまうと遺産分与の割合が大きい人ほど先頭にたって進めていくべき立場にあるということになります。だれがどのような関係なのはか戸籍謄本を見ればすぐにわかります。

遺言書作成は専門家に相談を

万一の時のために、遺言書を書いておくメリットは広く知られるようになりました。しかし、いざ遺言書作成をしようと思ったら、どうしたら良いか分からないことも多いと思います。まずは弁護士や行政書士などの専門家に相談してみるといいでしょう。

遺言書は主に3種類あり、どの種類がその人に最も適しているかアドバイスをいただけます。また、書式に不備のない遺言書を作成できる上、保管してもらえるのも大きなメリットです。弁護士事務所は敷居が高いと考えるなら、住んでいる地域の相続支援センターなどに問い合わせてみるのもいいでしょう。

遺言書作成の注意点に関して

昔と比べて遺言書作成キットなど存在する時代になりました。遺言書は特に証人など必要としないため、思い立ったときなどいつでも万が一の時のために作成することができ、手軽に書ける遺言書が「自筆証書遺言」です。

自筆証書遺言では必ず守らなければならない決まりがあり、それ以外は無効となります。全文が遺言者の自筆であること、作成日付を明確に記すこと、遺言者本人が署名押印すること、二枚以上遺言書がある場合契印を押すことなどがあり、遺言書には複数人の意思は残せません。これらの注意点に気を付けて「自筆証書遺言書」を作成すると良いと思います。

いざというときに家族に迷惑をかけない遺言書作成

遺言書は、遺産がある場合も無い場合も残された家族の為に作成しておいた方がいいでしょう。事前に自身が亡くなった後の事についてあらかじめ文書に残しておく事で、配偶者や子供、兄弟といった親族にも迷惑をかけずに済む為の大事な作業が遺言書作成と言えます。

遺産の有無に関わらず葬儀をしてほしいか否か、してほしいなら誰を呼ぶか呼ばないか等、遺言書作成をしておく事で自身も心残りを軽減でき、尚且つ自身の人生を振り返るといった事にもなります。自身の亡き後に無駄な争い事や残された家族に迷惑をかけないためにも遺言書の作成はしておくべきなのではないでしょうか。

よく耳にする遺留分とは

資産を所有している方によって遺産の相続が発生する場合、生前の被相続人は、遺言などの意思表示によって相続財産を自由に処分することができます。しかし、その反面、残される家族の生活を脅かすという可能性も起きてしまいます。

ある程度、相続人の権利を守るためにあるものについては、遺留分と表されます。法律の定めによって、相続人が相続できる最低限の割合のことを指しますが、資産を持つ方が亡くなるときの家族構成や続柄によって定められています。遺留分は、兄弟や姉妹の関係にあたる方には権利がなく、配偶者や直系尊属などが対象となります。

遺留分の侵害について

遺留分の侵害は自身の権利が、遺言書により侵害されてしまっているケースのことを指します。遺言書があったとしても、必ずしも自分の権利となる遺留分が侵害されてしまったとは限りません。

権利は、法定相続分の2分の1とされていますので、遺言書があったとしても法定相続分になる2分の1となる相続の財産を他の形で贈与された場には、 侵害されていないことになります。計算方法には、死亡してから1年前までさかのぼり、贈与や特別受益などでもらった財産を含んでいます。詳しく知りたい場合には法律家などの専門家を訪ねて解決することです。

相続人の権利が維持される遺留分

遺産相続に関する問題や手続きには様々なケースが見受けられるため、臨機応変な対応や適切な対処が必要となることもあります。中でも、相続人が複数存在していたり、遺言書が残されている場合などにおいては、相続人としての権利が守られており、最低限度の相続が可能となるよう制度が整えられています。

相続人の権利は遺留分と言い表され、侵害されそうになった場合には法律に関連した処置がとられます。弁護士や司法書士に相談する事も可能であり、出来るだけトラブルを抱えないようにするためには、法律家による速やかな対応が求められます。

遺産分割協議などではこの遺留分が問題になることが多いので心配な場合は弁護士にご相談ください。

遺産分割協議の時にあると便利なもの

遺産分割協議をする際には別に弁護士など雇う必要はありません。自分たちで話し合いがスムーズにできるのであれば自分たちで話をすればそれでOKなのです。その際に合った方が、話し合いがスムーズに進むであろうアイテムをご紹介します。

まずは戸籍謄本です。こちらがなぜ必要なのかと言うと、この協議は相続権利がある人、全員で行わなければなりません。もし人が欠けていたことが判明した場合には遺産分割協議のやり直しが義務づけられています。そういったことを避けるためにも戸籍謄本があると便利なのです。ひと目見れば、誰に権利があるのかわかります。

遺産分与を決める遺産分割協議

故人が亡くなった際には葬儀などで忙しくなりますが、その際には遺産分与についても決めていかなくてはいけません。遺産の内容については人によって異なり、処理は人によって異なってきます。なかには猶予に時間がないようなものもありますので、そのようなことも踏まえて決めていかなくてはいけません。

遺産分割協議については、相続人同士でしっかりとおこなわれてきます。全員の承諾が必要になりますので、想像よりも時間がかかってしまうようなケースもあります。少しでも早めたいのであれば、法律家に依頼をおこなうことでスムーズに進めてくださることでしょう。

みんなで遺産分割協議

故人の遺産分与に関しては、どのような家庭においてもあることです。財産の大小に関わらず、遺産についでのトラブルは起こってしまうようです。遺産分割協議をすることについては、遺言書がないような場合において、相続人同士で話し合うこととなります。

最近ではさまざまなライフスタイルがありますので、場合によっては長引いてしまうようなケースもあるようです。なかには遺産相続を専門にしている法律事務所がありますので、そのようなところに依頼をおこなうことで、多くの法律家が在籍していますのでオールマイティーに対応をしてもらうことができるでしょう。

相続(相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書)に関する情報には責任は負いかねます。

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